2020年6月15日3 分

Google マップ / Google Earth 追加利用規約

何度かBlogにも書きましたが、Google マップの利用規約が2018年6月に大きく改訂されてから、無償プランと有償プランの線引がなくなり、今までややこしかった「有償プランに該当するのか?」の曖昧な判断が明確になり、Googleマップをビジネスの場で安心して使えるようになりました。


 
Google Mapsの利用規約が大きく変わります

https://www.ic-inc.world/post/2018/05/17/googlemapsplatform
 
Googleマップのライセンスについて

https://www.ic-inc.world/post/googlemaps

しかも毎月$200相当が無料、これは使わない手はない!と言う事で、相談を受けた時には「まずはGoogleで地図活用をチャレンジしてみては如何でしょうか?」と提案してきてました。

しかし、2020年3月31日に「Google マップ / Google Earth 追加利用規約」が更新されていた事に、恥ずかしながら先日気づきました

https://www.google.com/intl/ja/help/terms_maps/
 


 
という事で「Google マップ / Google Earth 追加利用規約」を読んでみました。

2.禁止事項
Google マップ / Google Earth を第三者の商品やサービスで、またはリアルタイム ナビゲーションや自律的車両制御に関連して使用すること(Android Auto など、Google が提供する機能を介する場合を除く)。
 
use any part of Google Maps/Google Earth with other people's products or services for or in connection with real-time navigation or autonomous vehicle control, except through a specific Google-provided feature such as Android Auto.

こんな禁止事項あったかしら?

今までの理解では「Inline Frameでの利用はOK」だったはずですが、この記載をそのまま理解すると「Inline Frameでの利用もNG」と言う事でしょうか。
 

ただこちらのページを読む限りでは引き続きInline FrameもOKっぽいですね。

https://www.google.com/intl/ja_ALL/permissions/geoguidelines/

権利帰属
コンテンツを使用するときは、その権利帰属(Google とデータ提供者)をコンテンツが表示されている間、明確に表示する必要があります。権利帰属表示をエンド クレジットに移動したり、数秒後に消したりすることはできません。
(a)基本地図、ストリートビューのパノラマ画像マイマップを埋め込む、(b)ウェブまたはアプリケーションで該当の Google API を使用する、(c)Google Earth プロまたは Earth Studio(パソコン用)を使用する場合は、必要な帰属表示が地図に取り込まれるため、その他のクレジットは必要ありません。クレジットおよびデータ提供者の適切な表示方法については、権利帰属表示のガイドラインをご覧ください。

商品やサービスでなくて、Inline Frameを使う場合って何でしょうね?


 
追加利用規約の上部で、明確に「 Google マップ / Google Earth および Google Maps API / Google Earth API 」と通常のマップとAPIを分けて記載しているので、APIを使う / 使わない事(=クレジットカードを登録してTokenキーを発行する / しない)を明確にしているのでは、とも読めます。

「第三者の」という表現が悩ましいですが、Googleにとっての第三者でしょうか?
 
そもそもInline Frameだと登録不要なので主語に該当する人が特定できないですしね。

となると
 

 
FileMaker内の住所フィールドなどを参照して、WebViewer(Inline Frame)でGoogleマップを見る事はOK。
 
ただしそれをシステムに組み込んで提供することはNG = 実質WebViewerで使う事はNG

という理解でしょうか。そうなると以前の「これは有償に該当する?」という曖昧な線引の状態に戻ってしまった感じがしますね。
 

 
2018年時にきっと商用利用に関して規約変えるだろうなぁと思ってましたが、思ったより早かったです。


結論として...
 
"やっぱり"という感じで恐縮ですが、クレジットを登録してTokenキーを発行する事が確実です。

(そんな結論で申し訳ないですが、法律の専門家ではないのでなかなか断言できないです)
 

そんな訳で。

「ライセンスの事やJavaScript、APIについて調べるのが煩わしい」「クレジットは登録したくない!」という方は、FileMakerGoogleマップ簡単に連携させるGeo Connection APIサービス「marble+」を是非ご検討下さい(笑)

https://www.ic-inc.world/

#GoogleMap#FileMakerx地図#marble#マップ#マーブルプラス#FileMaker#ファイルメーカー#map#地図活用#地図

    2313